みなさん、こんにちは。
耐震リフォームで得する情報は、補助金だけではありません。
耐震リフォームで所得税の減税が受けられることをご存知でしょうか?。
それと、地震保険の保険料も安くなります。
さて、耐震リフォームが対象となる減税制度は、以下の3つです。
1)住宅借入金等特別控除(耐震リフォーム)
返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して自分の住んでいるマイホームについて所定の耐震リフォームをすると、住宅借入金等特別控除が利用できます。
これは、ローンで借り入れた場合のみ有効で、工事費用が100万円超、かつその費用の2分の1以上が居住部分に関するものであることが条件です。
なお、耐震改修工事に当たり、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で、適用要件を満たしているかどうかを判定します。
2)既存住宅を耐震改修した場合の税額控除
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、または模様替えなどの耐震改修を平成31年6月30日までに行った場合、国が定める耐震改修の標準的な費用の額の10%を、工事完了の年1年限りで所得税から控除する制度です。
但しこれは、現金で支払いを行った場合が対象で、ローン等を利用した場合は1)での控除が対象となります。
なお、耐震改修に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、標準的な費用の額から、補助金等を控除することになります。
対象の限度額は250万円で、この場合での控除額は25万円になります。
3)固定資産税の減税(耐震リフォーム)
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、新しい耐震基準を満たさない住宅について、耐震基準に適合するような費用50万円を超える耐震改修を行った場合に、耐震改修を完了した翌年度分以降の一定期間の固定資産税の税額の2分の1相当額を減額するという制度です。減額対象となる住宅の固定資産税は床面積120㎡相当分を上限とします。
(120㎡を超えた場合も比率は違いますが、固定資産税の減額は行われます)
補助金だけではない、税金でも得する耐震リフォームの話題でした。